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【第3条 労働基準法 サラリーマンの法律】

【第3条 労働基準法 サラリーマンの法律】
 ■労働者なのに、労働基準法を知らない人が大多数です。
  
  少し一緒に勉強しませんか。経営者の方も学生さんも。






今回は、労働基準法第3条です。


 まずは、条文をご覧ください。



(均等待遇)

第三条  

『使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。』


信条とは宗教的、政治的信念のことで、社会的身分とは生来(生まれ持って)の身分のことを言います。

ある特定の宗教を信仰したり、政治団体を支持していることで、賃金に格差をつけたりすることを禁じています。

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