【第2条 労働基準法 サラリーマンの法律】
■労働者なのに、労働基準法を知らない人が大多数です。
少し一緒に勉強しませんか。経営者の方も学生さんも。
今回は、労働基準法第2条です。
まずは、条文をご覧ください。
『労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。』
条文では”労使対等の立場”を強く推しています。
しかし、現実的には使用者からの一方的な”通知”が多いのではないでしょうか。
人事・労務部門の体制が確立されている組織であれば、”対等の立場”も可能でしょうが、
中小規模の会社では、労働基準法そのものがわかっていない経営者も少なくありません。
労働者も使用者も、まずは”知る”ことから始めるのが重要なのです。
そして、経営者のあなたは、労働者の意見・要望に耳を傾ける姿勢をしめされてはいかがでしょうか?
そういう場を設けるだけでも、大きな進歩だと思います。
労働者は、会社の状況をよく理解していないところがあります。
そんな機会にぜひ説明をしてあげてください。
さて、続いて2項の条文です。
『労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。』
ここでは、会社のルールが3つ出てきました。
それぞれ、カンタンに違いをみてみましょう。
『労働協約』 → 労働組合と使用者が締結する
『就業規則』 → 使用者が決める(労働者の意見を聴く必要あり)
『労働契約』 → 労働者と使用者の合意により締結する
その会社で働く際の基本ルールが、『就業規則』です。
このルールから、”はみ出す部分”の決めごとが『労働協約』です。
『労働契約』は労働者一人ひとりが使用者と契約を交わします。
労働者は内容がよくわからないまま、書面に押印してしまうこともあります。
もし、基本ルール(就業規則)よりも悪い労働条件で契約を交わすと、
労働者に不利益になります。
そのような事態が発生しないよう、法律でそれぞれのルールに”強さの順番”が決められています。
強い 『労働協約』 > 『就業規則』 > 『労働契約』 弱い
このことは、労働基準法第92条と労働契約法第12条に定められています。
労働基準法第92条
『就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。』
労働契約法 第十二条
『就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。』
労働者も使用者も、まずは自分たちの”ルール”を確認することからスタートをしてみましょう。
少し一緒に勉強しませんか。経営者の方も学生さんも。
今回は、労働基準法第2条です。
まずは、条文をご覧ください。
『労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。』
条文では”労使対等の立場”を強く推しています。
しかし、現実的には使用者からの一方的な”通知”が多いのではないでしょうか。
人事・労務部門の体制が確立されている組織であれば、”対等の立場”も可能でしょうが、
中小規模の会社では、労働基準法そのものがわかっていない経営者も少なくありません。
労働者も使用者も、まずは”知る”ことから始めるのが重要なのです。
そして、経営者のあなたは、労働者の意見・要望に耳を傾ける姿勢をしめされてはいかがでしょうか?
そういう場を設けるだけでも、大きな進歩だと思います。
労働者は、会社の状況をよく理解していないところがあります。
そんな機会にぜひ説明をしてあげてください。
さて、続いて2項の条文です。
『労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。』
ここでは、会社のルールが3つ出てきました。
それぞれ、カンタンに違いをみてみましょう。
『労働協約』 → 労働組合と使用者が締結する
『就業規則』 → 使用者が決める(労働者の意見を聴く必要あり)
『労働契約』 → 労働者と使用者の合意により締結する
その会社で働く際の基本ルールが、『就業規則』です。
このルールから、”はみ出す部分”の決めごとが『労働協約』です。
『労働契約』は労働者一人ひとりが使用者と契約を交わします。
労働者は内容がよくわからないまま、書面に押印してしまうこともあります。
もし、基本ルール(就業規則)よりも悪い労働条件で契約を交わすと、
労働者に不利益になります。
そのような事態が発生しないよう、法律でそれぞれのルールに”強さの順番”が決められています。
強い 『労働協約』 > 『就業規則』 > 『労働契約』 弱い
このことは、労働基準法第92条と労働契約法第12条に定められています。
労働基準法第92条
『就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。』
労働契約法 第十二条
『就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。』
労働者も使用者も、まずは自分たちの”ルール”を確認することからスタートをしてみましょう。
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